▼届出主体
企業、パートナー企業、外国会社支社、または中国人民銀行及び国家市場監督管理総局が規定するその他の主体は、本弁法の規定に基づいて関連登録システムの届出を通じて所有者受益者情報を登録しなければならない(個人事業主は受益者の情報登録は不要)。
▼免除届出の条件
登録資本金(出資額)は1000万元(または等価外貨)を超えず、株主、パートナーがすべて自然人の届出主体であり、株主、パートナー以外の自然人が実際にコントロールしたり、収益を得たりすることがなく、且つ株式やパートナー権益以外の方法を通して届出主体をコントロールしたり、届出主体から収益を得たりすることもないことを条件に、届出受益者情報提供の免除が可能。
▼受益者の判定及び届出情報内容
本弁法でいう受益者とは、最終的に届出主体を所有または実際に制御し、または届出主体の最終的な収益を享受している自然人を指す。
具体的な判定基準は、下記の①②③条件の1つに該当する自然人が届出主体の受益所有者であり、下記の①~③のいずれにも該当しない場合は、届出主体のうち日常経営管理を担う者を受益所有者と見なして届出を行う。
▼届出期限
本弁法の実施前に登記された届出主体は、2025年11月1日までに、本弁法の規定に従って届出受益者の情報を取得しなければならない。
新たに設立された届出主体は、登記の際に、関連登録システムを通じて受益者情報を届出しなければならない。
届出主体の受益者の状況が変化し、または本弁法の承諾免除条件に合致しなくなった場合は、変更が発生した日または承諾免除条件に合致しない日から30日以内に、関連登録システムを通じて受益者の情報を届出なければならない。
▼届出情報の使用範囲及び関連守秘義務
国の関係機関は職責履行のために必要である場合に、法に基づいて中国人民銀行に受益者の情報を得ることができる。
金融機関、特定非金融機関は反マネーロンダリングと反テロ融資の義務を履行する場合、中国人民銀行を通じて受益者の情報を得ることができる。
国の関係機関及び金融機関、特定非金融機関は、法により得られた受益者の情報の秘密を厳守しなければならない。
▼処罰措置
届出主体が規定に従って受益者情報の届出を行っていない場合、企業登録管理に関する行政法規に基づいて処理する。
中国人民銀行及びその支店は、届出主体の届出の受益者の情報が不正確であることを発見した場合、届出主体に期限付きの是正を命じなければならない。改正を拒否した場合、5万元以下の罰金を科すものとする。
我々外資企業の出資元の親会社等の受益者情報は現地側では把握できていない場合も多く、特に最終受益者まで遡っての情報確認のためには、事前に関連規定を親会社と共有して、関連情報の取得のための協力を依頼しておくことも肝心です。
▶本弁法ウェブサイト:http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144957/5342579/index.html