新法令・通達の解説
新法令・通達の解説
昨年、静岡県で発生した貸切バスの横転死傷事故を踏まえ、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を制度化するとして、旅客自動車運送事業運輸規則等が改正されました。改正の概要は次のとおりです。
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録および運行指示書について1年間の保存義務がありますが、当該保存期間が3年間に延長されます。
また、点呼の記録については、電磁的記録として保存することが義務付けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行なった際の状況を録音および録画(電話点呼については録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することが義務付けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行なう際に、前述の【2】により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行なっている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することが義務付けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければなりません。
その方法として、この記録をデジタル式運行記録計により行ない、電磁的記録として3年間保存することが義務付けられます。
ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でもよいこととされています。
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組みの内容として、運転者に対して行なう安全運転の実技指導が追加されます。
本省令は、一部を除き令和6年4月1日から施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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