新法令・通達の解説
新法令・通達の解説
都市部における駐車スペースの不足によって、荷さばきに支障が生じたり、違法駐車が増えたり、渋滞を招いたりと様々な弊害が現われています
駐車場法は、駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域(駐車場整備地区等)において、一定規模以上の建築物を新築等する者に対し、地方公共団体が条例により、当該建築物やその敷地内に、その規模に応じた駐車施設の設置を義務付けることができるとしています。これを駐車施設の附置義務制度といいます。
百貨店のような大規模店舗など、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令で定めるもの(特定用途)に供される部分の延べ面積が、地方公共団体が条例で定める規模以上のものについては、附置義務を強化できるとしています。
東京都23区の場合、駐車場整備地区等では「特定用途の部分の床面積および非特定用途の部分の床面積の4分の3の合計が1500m2を超えるもの」が対象となります。百貨店その他の店舗を新築する際には、250m2ごとに1台以上の駐車施設の附置が求められます。
マンション・アパートなどはこれまで特定用途とはされていませんでしたが、近年の超高層住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が生じる程度が大きくなっています。そこで、特定用途の対象に「共同住宅」が追加されることになりました。
この改正によって、地方公共団体の条例により附置義務の対象とできる地域が拡大します。
本政令は、地方公共団体における条例改正に係る検討や周知等の期間を鑑み、公布から施行まで1年程度の猶予期間を設け、令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省は地方公共団体に対して対応に遅れが生じないよう、荷さばき駐車施設の附置を義務付ける条例の制定を働きかけていくとしています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
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